個人の実印を登録する際のルールについて

2020年3月11日

実印を作る際にしっかりとルールについて確認してから作成したいところです。それでは、個人の実印を登録する際、どんなルールがあるのでしょうか。今回は実印を登録する際のルールについてご説明いたします。

個人の実印を登録する際のルールについて

実印のルールはお住いの市区町村によって異なりますが、主に以下の通りとなっています。

・ゴム印などの変形しやすい材質でない

・1辺の長さが8mmの正方形に収まらないもしくは、1辺の長さが25mmの正方形に収まるもの

・氏名を刻印したもの、または氏のみ、名のみを刻印したもの(住民基本台帳に書かれている名前以外は登録できない)

・印鑑の輪郭が欠けていないもの、紋様などが刻印されていないもの

・他の実印と印影が同じでないもの

主にこの5つです。それでは、一つずつ具体的に説明いたします。

ゴム印などの変形しやすい材質でないもの

ゴム印などの変形しやすい材質のものは、印影が変わりやすいため、実印として登録ができません。同じ理由でシャチハタも不可です。ですので、しっかりとした印材で実印を作るようにしましょう。

1辺の長さが8mmの正方形に収まらないもしくは、1辺の長さが25mmの正方形に収まるもの

これは言い換えると8mm<実印≦25mmということです。ちなみにハンコ屋さんがお勧めする実印のサイズは女性が13.5mm~15mm、男性が16.5mm~18mmとなります。

実印に登録できるサイズ

氏名を刻印したもの、または氏のみ、名のみを刻印したもの

これは、住民票に書かれた名前を使えば、名字のみ、名前のみ、フルネームでも登録できるということです。ちなみに本名が「印鑑道場」の場合、以下の印鑑が登録できることになります。

実印登録できるもの

印鑑の輪郭が欠けていないもの、紋様などが刻印されていないもの

これは、周りの縁の部分が欠けていたり、紋様やイラストのある印鑑は登録できない、ということになります。

他の実印と印影が同じでないもの

例えば、他の人が実印として使っている印鑑をそのまま登録することはできません。また、三文判と呼ばれる既製の認印も実印登録できない可能性が高いです。ですので、100均ショップやハンコ屋さんにある印鑑タワーで実印を登録しようとしても、出来ない場合がありますので、しっかりとしたものをハンコ屋さんで作ってもらうようにしましょう。

いかがでしたでしょうか。ご参考になれば幸いです。

実印登録については、以下の記事もご覧ください。