転居に伴う実印の登録・抹消の手続きについて

2020年3月11日

転居に伴って実印の登録や廃止の手続きが必要になってきます。そこで、転居に伴って実印の廃止はどのようにすればいいのか、登録はどうすればいいのか、ご説明したいと思います。

現在と役所が同じ地区への転居に伴う実印登録の手続き

現在と、移転先の役所が同じ場合は、転居届を提出すれば、印鑑登録の手続き不要です。印鑑登録はそのままで使えるからです。実印も印鑑証明書も必要ありません。

現在と異なる市区町村への転居に伴う実印登録の抹消手続き

実印登録抹消の手続きに関しては、転出届を提出し受理された場合、それと同時に印鑑登録の抹消手続きをしてくれる役所が多いです。印鑑登録の証明書を持参し、提出すれば、転出と同時に印鑑登録の抹消手続きが出来ます。なお、代理人を立てて、転居届を提出する場合は、代理人の本人確認書類、代理人の認印、委任状が必要になります。

現在と異なる市区町村への転居に伴う実印の登録手続き

実印の登録する市区町村が異なっても、実印の登録手続きに関してはほとんど変わりありません。顔写真のついた本人確認書類と実印をご持参のうえ、申請するようにしてください。

いかがでしたでしょうか。実印登録については、以下の記事もご参照ください。